対象となるもの
函館市内に活動の本拠を置く団体・個人が市民会館または芸術ホールを会場に行う公演で出演者の過半数が函館市民であること、さらに次の項目の一つに該当するもの。
- 新しい企画をもって、舞台芸術の創造を行っていくもので、定期的な公演や演奏会は除きます。
※ただし、各団体が企画する公演で5周年、10周年などの活動の節目として行われる記念公演で、特に創造性の高いものは対象にしています。
- 各ジャンルの中で、複数の団体等の集合体により、お互いのレベルの高揚を図るために企画された公演。
- 長年にわたって舞台芸術活動を続けて、その集大成的な発表等をするもの及びその功績を顕彰するために企画された公演。
- 上記の他、市民舞台芸術奨励事業委員会(財団に設置された諮問委員会)が、特に市民の芸能・舞台芸術の向上などに資すると認めるもの。
応募された公演は
市民舞台芸術奨励事業委員会で内容を審査し、市民舞台芸術奨励事業として認定するか否か決定します。
応募申請期限
公演日の、前年度の3月5日までが応募申請の期限となります。
例 |
令和6年4月~令和7年3月の公演は、令和6年3月5日が申請期限 |
認定された場合は
公演当日の施設の使用料が免除されます。(認定時点の申込内容に限る。)
また、当該事業のポスター・チラシ・プログラム等に財団との共催事業、市民舞台芸術奨励事業の認定事業である旨の記載をお願いします。
市民舞台芸術奨励事業の申請(応募)手続と審査の流れ
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